お知らせ

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更となった後の療養期間について
(出典:厚生労働省ホームページ)

厚生労働省が令和5年4月14日に発表した5類変更後の療養期間についての考え方は次の通りです。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された後は、療養期間について法律に基づく外出自粛は求められず個人の判断に委ねられます。

そのうえで次の(1)かつ(2)の対応が推奨されます。
(1)発症日を0日目として5日間は外出を控えること。
(2)5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ること。

《※なお、学校における取り扱いについては、文部科学省にてパブリックコメントを実施予定です。》

【新型コロナの感染性について(出典:国立感染症研究所】
発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルス排出があります。

発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経つと大きく減少します。そのため、発症後5日間は他人に感染させやすいため注意が必要です。

【濃厚接触者の取り扱いについて】
令和5年5月8日以降は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなくなります。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

5月8日以降の取扱

関連記事